長門市議会 2018-06-13 06月13日-03号
本人が判断能力があるうちに後見事務の内容や後見人を決めてしまう任意後見制度、財産管理委任契約などを含めて、認知症高齢者や障害者の方々の地域での日常生活を支えていくことが非常に大切ではないでしょうか。
本人が判断能力があるうちに後見事務の内容や後見人を決めてしまう任意後見制度、財産管理委任契約などを含めて、認知症高齢者や障害者の方々の地域での日常生活を支えていくことが非常に大切ではないでしょうか。
第三者による後見でございますが、現在、弁護士、司法書士、社会福祉士等が後見人に選定され、後見事務を行っているところでございます。また、法人後見というものがあり、主には、社会福祉協議会が後見事務を行っている事例もございます。
一方、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来の判断能力の低下に備えて、自分の思いで後見事務の内容と後見する人を事前に契約によって決めておく制度でございます。このうち、法定後見制度が議員お尋ねの国の補助事業でありますところの成年後見制度利用支援事業でございます。
一方、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来の判断能力の低下に備えて、自分の思いで後見事務の内容と後見する人を事前に契約によって決めておく制度でございます。このうち、法定後見制度が議員お尋ねの国の補助事業でありますところの成年後見制度利用支援事業でございます。